■更新日 2015年8月5日

報酬の種類

着手金

事件等を依頼された時点で、弁護士がその事件をすすめていくにあたり、

委任事務処理の対価としてお支払い頂く基本報酬です。

結果の成功、不成功に関係なく必要となります。

報酬金

結果の成功の程度に応じて支払う弁護士費用です。

報酬金は、成功の度合いによって異なります。

日当

調停や接見など、拘束する時間に照らし合わせてお支払いいただく費用です。

移動時間もこれに含まれます。

実費

収入印紙や切手など、事件をすすめるにあたり実際に要した費用です。

法テラス民事法律扶助制度

法テラスの民事扶助制度がご利用になれます。

経済的に余裕がない方が法的トラブルにあった時に、無料で法律相談を行い、弁護士費用の立替えを行う制度となります。

(※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。)


詳しい内容は以下のリンク先でご確認ください。

http://www.houterasu.or.jp/service/hensai/20130205.html

報酬(着手金と報酬金)・顧問料

【法律相談等】


種類. 相談種類 相談料金
1.法律相談 相続遺言初回相談 60分以内無料 以後10分毎に1000円
  一般法律相談 60分以内5000円 以後10分毎に1000円
2.書面による鑑定 鑑定料 複雑・特殊でないときは3万円から20万円の範囲

【民事事件】

 

■ 裁判所等を通じて行う手続き

(訴訟事件・非訟事件・家事審判事件・行政事件・労働審判事件・

 仲裁事件・調停事件等の裁判外紛争解決手続事件)[1.]

 

請求金額 着手金(※最低額は20万円) 報酬金
300万円以下 8%(20万~24万円) 16%(0万~48万円)
300万円を超え3000万円以下 5%+9万円(24万~159万円) 10%+18万円(48万~318万円)
3000万円を超え3億円以下 10%+18万円(48万~318万円) 6%+138万円(318万~1938万円)

 


 

■ 示談交渉事件(裁判外の和解交渉)・民間紛争解決手続

 

請求金額 着手金(※最低額は10万円) 報酬金
300万円以下 8%(20万~24万円) 16%(0万~48万円)
300万円を超え3000万円以下 5%+9万円(24万~159万円) 10%+18万円(48万~318万円)
3000万円を超え3億円以下 10%+18万円(48万~318万円) 6%+138万円(318万~1938万円)

 


 

■ 契約締結交渉

 

請求金額 着手金(※最低額は10万円) 報酬金
300万円以下 4%(10万~12万円) 6%(0万~18万円)
300万円を超え3000万円以下 2%+6万円(12万~66万円) 3%+9万円(18万~99万円)
3000万円を超え3億円以下 1%+36万円(66万~336万円) 1.5%+54万円(99万~504万円)

 


 

■ 督促手続事件

 

請求金額 着手金(※最低額は5万円) 報酬金
300万円以下 2%(5万~15万円)

金銭等の具体的な回収をした

ときに限って請求ができる。

300万円を超え3000万円以下 1%+3万円(15万~33万円) 同上
3000万円を超え3億円以下 0.5%+18万円(33万~168万円) 同上

 


 

■ 離婚事件

 

事件内容 着手金 報酬金
調停事件・交渉事件 20万円から50万円の範囲内の額 20万円から50万円の範囲内の額
訴訟事件 30万円から60万円の範囲内の額 30万円から60万円の範囲内の額

 

※離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は,上記の額の2分の1

※離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は,上記の額の2分の1

※上記の額は,依頼者の経済的資力,事案の複雑や及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮して

 増減額することができる。

 


 

■ 境界に関する事件

 

着手金 報酬金
30万円から60万円の範囲内の額 20万円から50万円の範囲内の額

 ※上記の額は,依頼者の経済的資力,事案の複雑や及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮して

 増減額することができる。

 


 

■ 建物明渡請求事件

 

事件内容 着手金 報酬金

賃料不払を理由とする

賃貸借契約の解除の場合

20万円もしくは建物の1ヶ月あたりの賃料

相当額に2.1を乗じた額のいずれか多い額

着手金と同額
上記以外の場合 同上 着手金の額に1.5を乗じた額

 


 

土地明渡請求事件

 

事件内容 着手金 報酬金

賃料不払を理由とする

賃貸借契約の解除の場合

20万円もしくは建物の1ヶ月あたりの賃料

相当額に2.1を乗じた額のいずれか多い額

着手金と同額
上記以外の場合 同上

着手金の額に1.5を乗じた額

 

※上記の額は,事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができる。

※建物明渡請求以外に請求が付随する場合の着手金及び報酬金は,その経済的利益の額を基準とし,

 下記のとおりとし上記の着手金及び報酬金に加算することができる。

 

 

請求金額 着手金 報酬金
300万円以下 4%(0万円~12万円) 16%(0万円~48万円)
300万を超え3000万円以下 2.5%+4.5万円(12万~79.5万円) 10%+18万円(48万~318万円)
3000万を超え3億円以下 1.5%+34.5万円
(79.5万~484.5万円)
6%+138万円(318万~1938万円)

 


 

■ 民事執行事件

 

事件内容 着手金 報酬金
民事執行事件 [1.]の着手金の額の2分の1 着手金と同額
執行停止事件 [1.]の着手金の額の2分の1 事件が重大又は複雑なとき
[1.]の報酬金の額の4分の1

 

※本案事件と併せて受任したときでも本件事件とは別に受けることができる。

この場合の着手金は[1.]の着手金の額の3分の1

 


 

■ 破産,会社整理,特別精算,会社更生の申立事件

 →詳細・民事扶助制度利用時の金額についてはこちらを参照 

 

事件内容 着手金
事業者破産 50万円以上
非事業者破産 25万円
自己破産以外の破産 50万円以上
特別清算 100万円以上
会社更生手続 200万円以上

 

※保全事件の弁護士報酬は着手金に含まれる。

※事業者の自己破産において,事業者が個人の場合は,5万円を減額

※非事業者の自己破産において,夫婦,親子等関係のある複数人からの受任で同一裁判所での

同時進行手続の場合1人当たりの金額は5万円減額

 


 

■ 民事再生事件

 →詳細・民事扶助制度利用時の金額についてはこちらを参照 

 

事件内容 着手金
事業者破産 100万円以上
非事業者破産 30万円以上

 


 

■ 任意整理事件

 →詳細・民事扶助制度利用時の金額についてはこちらを参照 

 

事件内容 着手金
事業者 債権者1社につき,3万円~
非事業者 債権者1社につき,2万円

 

※保全事件の弁護士報酬は着手金に含まれる。

※事業者の自己破産において,事業者が個人の場合は,5万円を減額

※非事業者の自己破産において,夫婦,親子等関係のある複数人からの受任で同一裁判所での

 同時進行手続の場合1人当たりの金額は5万円減額

 


 

■ 行政上の審査請求,異議申立,再審査請求,その他の不服申立事件

 

※審尋又は口頭審理等を経たときは,[1.]に準ずる。

着手金 報酬金
[1.]の着手金の3分の2の額 [1.]の報酬金の2分の1の額


その他の事件に関してはお問い合わせください。


【顧問料】

 

対象者. 顧問料
事業者 月額3万円以上