離婚時に自分の名字を配偶者の名字に変更していた場合の手続きについて,解説したいと思います。
たとえば,A田花子さんという人が結婚により,B田花子に名字を変更したとします。
その場合,花子さんは,離婚後に「B田花子」のままでいることもできますし,
「A田花子」に戻ることもできます。
なお,後述するように,離婚後の名字を一度選択した後に変更するには
裁判所の手続きが必要になりますので,どちらの名字を利用するか熟慮していただく必要があります。
1 婚姻時の名字をそのまま利用する場合
まず,①「B田花子」のままでいる場合の手続きについて解説したいと思います。
この場合は,離婚成立の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を
市役所へ提出する必要があります。市役所の住民課の窓口へ行けば所定の用紙をもらえます。
2 婚姻前の氏に戻る場合
次に,②「A田花子」さんに戻る場合についてです。
この場合は,原則として婚姻前の戸籍(すなわち両親の戸籍)に戻ることになりますが,
新たに自らが筆頭者となる戸籍を編製することも可能です。
3「B田花子」のままでいることを届け出た後に,
「A田花子」に名字を変更したくなった場合
この場合には,市役所への届出だけでは変更できず,
家庭裁判所で「A田花子」に名字を変更することについて許可をもらう必要があります。
そして,裁判所に許可してもらうためには,名字を「A田」に変更することについて
「やむを得ない」事情が必要です。
どのような場合にやむを得ない事情があるかという点は事案に即して判断されることになります。
この点,名字の変更申立てが恣意的ではなく,社会的弊害がないことを理由に名字の変更を認めた
例もありますが,他方で認められなかった例もあり,裁判所の判断は区々です。
いずれにしろ,一度「B田花子」さんを名乗ることを決めてしまうと,
必ずしも「A田花子」さんには戻れないということに注意が必要です。
4 再婚した場合
一度目の離婚時に「B田花子」さんを名乗ることを決めた後(旧姓は「A田花子」さん),
C田さんと再婚して「C田花子」さんに再び名字が変わったとします。
そして,さらにC田さんとも離婚した場合,
花子さんは,旧姓の「A田」に名字を戻せるかが問題となります。
この場合,二度目の離婚時に花子さんが市役所へ届け出ることによって選択できる氏は,
「B田」か「C田」のみです。
そして,花子さんの元々の旧姓である「A田」に戻すには,
家庭裁判所の許可が必要になってきます。
先ほどもご説明しましたが,家庭裁判所で許可をもらうには,
名字をA田に戻すことについて,「やむを得ない」事情が必要になってきます。
したがって,必ずしも「A田」さんには戻れない可能性があります。