年金分割とは?
年金分割とは,平成19年4月1日以降に離婚した場合において,
婚姻期間に対応する厚生年金,もしくは共済年金の保険料納付記録を最大2分の1まで
配偶者に分割することができる制度のことです。
なお,勘違いされがちなのですが,年金分割を行ったからといって,
将来配偶者が受給する年金額の半額をもらえるようになるわけではありません。
年金はあくまでもご自分が過去に納めた保険料に見合ったものしか受給できません。
もっとも,年金分割を行うと,より多くの保険料を支払ったというように年金の記録を
書き換えることができるのです。
また,年金分割はあくまでも厚生年金及び共済年金を対象としたものであって
国民年金は対象となりません。従いまして,自営業者の夫婦など,
国民年金にしか加入していない場合には年金分割をすることができません。
年金分割制度の運用
分割の割合は,「最大2分の1」ということですが,
ほとんどの事案で2分の1の割合による分割が認められています。
また,年金分割は離婚原因とは何ら関係がありませんので,
例えば不倫していた配偶者からの請求であっても分割割合は2分の1となりえます。
このように,年金分割は申請しさえすれば,かなりの高確率で2分の1の割合での分割が
認められることになります。
一般的に年金分割の申立ては妻側が行うことが一般的ですが,
弁護士を依頼せずにお一人で離婚調停の申し立てなどをされる場合は,
忘れずに年金分割の申立てをすべきです。
年金分割のための必要資料
年金分割を行うためには,「年金分割のための情報通知書」というものを
年金事務所に発行してもらう必要があります。
その際には,
①婚姻期間を明らかにできる戸籍謄本 や
②年金手帳もしくは基礎年金番号がわかる資料
などを年金事務所へ持参する必要があります。
詳しくはお近くの年金事務所にお問い合わせください。
なお,共済年金の場合には各共済組合で手続きをする必要があり,
各共済組合ごとに手続きが異なりますので,直接共済組合にお問い合わせいただく必要がございます。
年金分割の方法
①年金事務所での手続き
当事者間の合意で分割割合を決めることができる場合には,
年金事務所で年金分割の手続きが可能です。
★むつ市 上北郡のうち横浜町及び 六ケ所村 下北郡ご在住の場合
むつ市小川町2-7-30 TEL:0175-22-4947
②家庭裁判所による手続き
他方,当事者間の合意ができない場合は,
家庭裁判所にて調停ないし審判の申立てをして分割割合を決めてもらうことになります。
年金分割の申立ては離婚調停と一緒に行うことができます。
家庭裁判所に備え付けてある離婚調停申立書のうち,
「申立ての趣旨」という欄があるのですが,
その中の年金分割の請求に関する項目をチェックするだけで足ります。
ご自分でも簡単に申立てできますので,
是非とも離婚調停と合わせて年金分割の申立てをしてみてください。