遺産・相続関係において、どのような相談が多い? |
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・遺産分割の話をしたいが、どうしても協力してくれない相続人がいて困っている。 ・相続人の中に行方不明の人がいて困っている。 ・父親に前妻がおり、その前妻の子も相続人となるようだが、連絡を取りづらい。 ・亡くなった父親の遺産を兄弟が勝手に管理してしまっており、通帳も見せてくれない。 ・亡くなった妻に多額の借金があることが判明したが、どうしたらよいか。 ・相続人の一人が認知症なので、どうやって手続きを進めていってよいか分からない。
その他、お悩みがございましたらお気軽にご相談ください。 |
①遺産分割とは何か |
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遺産分割とは,被相続人が死亡時に有していた財産について, 個々の相続財産の権利者を確定させる手続です。 例えば亡くなった父親名義の不動産などを相続人間でどのように分配するか,などを決められます。
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②遺産分割の方法 |
具体的な遺産分割の方法としては,
①相続人間の協議で決める, ②家庭裁判所に調停を申し立てる, ③家庭裁判所に審判を申し立てる の3通りになります。
①の方法は相続人全員で遺産の分け方について合意できる場合であり, 相続人の一人でも合意しない方がいらっしゃる場合には ②か③の方法によっていただくことになります。
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③誰が相続人となるのか,各相続人の法定相続分はいくらか。 |
あ お亡くなりになった方に配偶者と子がいる場合 法定相続分は,配偶者が2分の1,子が2分の1となります。 子が複数いる場合は2分の1を均等割りします。 例えば,配偶者と子2人がいる場合,配偶者が2分の1,子が4分の1ずつとなります。
※子がいる場合は,両親や兄弟姉妹が相続人となることはありません。 ※なお,近時,法改正があり,非嫡出子(婚姻関係にない男女から産まれた子で認知された子)の法定相続分も実子と同じく2分の1とされました。
い お亡くなりになった方に配偶者と両親がいる場合 法定相続分は配偶者が3分の1,配偶者が3分の2となります。
う お亡くなりになった方に配偶者と兄弟姉妹がいる場合 →法定相続分は配偶者が4分の3,兄弟姉妹が4分の1となります。 ※お亡くなりになった方に子も両親もいない場合にのみ兄弟姉妹が相続人となります。 |
例えば,お亡くなりになった親が多額の借金を抱えていた場合など, 相続をすることによって受け継ぐ資産よりも負債の方が多く, 「相続したくない」という場合には,家庭裁判所で相続放棄の手続きが必要になります。
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1 申し立てるべき裁判所 |
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相続放棄の申立をする裁判所は,亡くなられた方の最後の住所地にある家庭裁判所です。 したがいまして,むつ市内でお亡くなりになられた方の場合は,むつの裁判所で手続きができますが, 県外でお亡くなりになられた場合には,他県の裁判所へ申し立てることが必要になります。
もっとも,相続放棄の手続きは書面のやり取りだけで完了させることができるので, お住まいの地域から遠い裁判所であっても,それ程支障はございません。
★むつ市・下北郡(大間町 東通村 風間浦村 佐井村)の場合 ★青森市、野辺地、八戸他青森県内の管轄家庭裁判所についてはこちらをご覧ください。
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2 相続放棄ができる期間 |
① 原則 「相続の開始があったことを知ったとき」(民法915条1項),つまり, 「相続開始の原因事実及びこれにより事故が相続人となった事実を知ったとき」と解釈されています。 例えば,同居している父親が亡くなった場合, その妻や子らは自らが相続人であることを通常は認識できると考えられますので, 父親が亡くなった日から3ヶ月以内に手続きをする必要があります。
② 例外その1 しかし,例えば何十年も音信不通になっていて 亡くなったことすら知らなかったという場合もございます。 その場合には,亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に手続きをすることになります。
③ 例外その2 さらに,父親が亡くなったことと自分が相続人であることは知っていたが, 父親に借金があることを知らなかったという場合が考えられます。 実際,相続開始時から数年以上経って,突然債権者から相続人宛に支払いを催促する手紙が 届くということがあります。
この場合,相続人は,父親が亡くなった時点で借金があることを知っていれば 相続放棄できたといえ,相続放棄を認めないと酷な結果になり得ます。 そこでこのような場合には,借金があることを知った日から3ヶ月以内であれば 相続放棄が可能になります。
※もっとも,こうした例外はあくまでも例外ですので,必ずしも認められるとも限りません。 詳細については弁護士に直接ご相談ください。 とくに,被相続人が亡くなった日から3ヶ月を経過している事例については, 法律家に相談してから手続きをされることをお勧めします。 |
<想定ケース> |
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父親が死亡。相続人は妻と子3人。 長男は両親と同居し,介護。二男・三男は他県で暮らしており,年数回しか実家へは帰らない。
①亡くなった父親の遺産分割について,兄弟らと協議中であるが 自分は他の兄弟とは違って,父親と同居もしており,毎日介護してきた。 自分の方が他の兄弟よりも相続分が多いはずだ。
②長男は,父親から生前に自宅土地建物の贈与を受けている。 その分,長男の取り分は少なくなるはずだ。
③二男は定職にもつかず収入が少ない。 父親は生前に二男に対して生活費の援助として毎月10万円も送金していた。 二男の相続分は少なくなるべきだ。
<①に関して> 遺産分割の相談を行っていてよくある質問の1つです。 一部の相続人が亡くなられた方を介護していた場合などに, その相続人の相続分を増やすことがあります。これを法律用語では「寄与分(きよぶん)」といいます。
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<寄与分が認められるための要件> |
①相続人自らの寄与があることたとえば,介護をした等という事実が必要です。
②特別の寄与であること家族関係において通常期待されるような程度を超える貢献が必要であること。 身内であれば扶養義務がありますので,通常の扶養義務の範囲内のことを行っても 寄与分は認められません。
③相続開始前の行為であること父親が亡くなった後の遺産の管理,法要などは対象外です。
④父親の財産を維持したこと,又は増加したことこれが一番厄介な要件ともいえますが,介護を行っていたとしても, 父親の財産を維持したといえる場合, もしくは増加させたといえる場合でなければ寄与分は認められません。 したがって,自らが献身的に介護を行ったことによって精神的支えとなっていたとしても, それだけでは寄与分があるとはいえません。
⑤無償であること介護などをしたことにつき,無償(父親からお金をもらっていないこと)であることが必要です。 単に,「お金をもらっていない」というだけでは足りず, 例えば父親と同居することにより家賃負担がなかったり, 水道光熱費の負担がなかったのであれば,事実上,お金をもらっていたことと同視でき, 無償とはいえないことになります。 |
このように,寄与分を認めてもらうためには,かなりハードルの高い要件を満たす必要があります。 少し親の介護を手伝ったという程度ではまず認められません。 さらに,寄与分があることが認められたとしても, どの程度相続分を多くするかは裁判所の裁量で決めることになります。 したがいまして,寄与分が認められたとしても, その相続人の取り分がどの程度増えるかは非常に予測困難といえます。 |